年金といえば、歳をとってから支給される老齢年金のことがまず頭に浮かびますが、遺族年金と障害年金は、年齢に関係なく支給される年金です。
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになったときに受け取れる年金です。眼や耳、手足などの障害だけでなく、がんや糖尿病などの病気による場合でも、生活や仕事が制限される程度が支給基準に該当していれば、支給の対象になります。
原則として65歳から支給される老齢年金と違い、障害年金は、要件を満たせば20歳から受給できます。
障害年金の3つの受給要件
傷病の初診日が、年金保険の被保険者期間中であること
初診日要件
保険料の納付実績が必要です。
保険料納付要件
生活や仕事が制限される程度がどの程度か審査されます。
障害状態該当要件
障害年金の請求手続き
要件が整っていれば障害年金の請求をします。
障害年金の請求手続き
労災で障害が残ったときは労災保険の給付を請求することができます。
労災保険の障害給付