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労災保険は、仕事上のケガや病気に対して給付される制度です。まずは労災保険の内容は、健康保険と似ているものだと理解してください。労災保険には、健康保険を上回る給付が用意されています。
療養給付
療養補償給付は最も一般的な労災保険の給付です。簡単に言えば治療費のことです。健康保険の場合は通常3割を自己負担しなければなりませんが、労災保険の場合は原則として自己負担がありません。
→療養(補償)給付
休業給付
労働者が療養のために働けなくなり賃金を受けれないときに、労災保険から賃金の60%に相当する休業補償給付が支給されます。休業特別支給金が20%あるので、合計で80%が給付されます。
→休業(補償)給付
傷病年金
労働者が療養開始後1年6ヶ月経過しても治らないとき、その傷病の程度により傷病補償年金が支給されます。
→傷病(補償)年金
障害給付
労働者がに障害が残った場合、治癒(ちゆ)した段階で、残った障害の程度に応じて、障害補償給付が支給されます。
→障害(補償)給付
遺族年金
労働者が業務上、または通勤時に事故等により死亡したときに、遺族に遺族補償年金が支給されます。
→遺族(補償)年金
介護給付
障害が残り介護を受けているとき、介護補償給付が支給されます。
→介護補償給付
葬祭料
労働者が業務上、または通勤時に事故等により死亡したときに支給されます。
→葬祭料(葬祭給付)
二次健康診断
定期健康診断の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の所見があるとき、二次健康診断と保健指導を受けることができます。
→二次健康診断
特別支給金
労災保険からの保険給付の他に特別支給金が支給されます。
→特別支給金
労災保険の用語