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お金や今後の手続きのことを考えずに勢いで離婚してしまうのは危険です。「離婚をしたい」と思い立った時に知っておくべきことをまとめました。
離婚の理由
離婚できる理由については民法に規定されています。もちろん、法律上の離婚原因がなくても相手が合意すれば離婚できます。
離婚の手続き
離婚する手続きは、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの種類があります。
協議離婚
夫婦が話し合って合意してする離婚です。合意して離婚届を作成し、市区町村に提出することで離婚が成立します。
合意するべき内容は、離婚することについて、親権、養育費、財産分与、慰謝料などのことです。
調停離婚
離婚を申しでても相手が納得してくれず、話し合いを続けても合意することができない、そもそも話し合いができないというケースでは、家庭裁判所における調停という手続きによって離婚を目指すことになります。
調停の手続きによるので調停離婚といいます。
調停は、家庭裁判所で行いますが、家庭裁判所が判決を出してくれるわけではありません。家庭裁判所にいる調停委員が、双方の意見を聴いて、合意点をさぐるものです。
調停でさぐる合意点は、離婚するか否か、離婚するとすれば、親権、養育費、財産分与、慰謝料などはどうするかということになります。
審判離婚
家庭裁判所の審判で離婚が成立することもあります。
裁判離婚
調停には強制力がないので、一方または両方が納得しなければ調停は終了します。
どちらかが、それでも離婚したいと思う場合は、裁判を起こす必要があります。
裁判による離婚を裁判離婚といいます。
協議離婚と調停離婚は話し合いの手続きですが、裁判離婚は、裁判官が強制力のある決定をします。
裁判離婚では、法律上の離婚原因があると裁判官が認めれば離婚できますが、法律上の離婚事由がないと判断されれば離婚できません。