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健康保険給付の種類
健康保険の被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときは、健康保険で治療を受けることができます。これを療養の給付といいます。
→療養の給付
やむを得ない事情で、保険診療を受けることができず、自費で受診したときなどには、その費用について、療養費が支給されます。
→療養費
所得等で決められている自己負担限度額以上はかかりません。
→高額療養費
病院窓口での支払いが高額療養費の支払限度額までになります。
→限度額適用認定
病気やけがで入院したときは、食事の給付が受けられます。患者は標準負担額を支払います。
→入院時食事療養費
医療療養病床に入院する65歳以上の者の生活療養に要した費用について、入院時生活療養費が支給されます。
→入院時生活療養費
保険が適用されない保険外診療があると保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となりますが、一部の療養については保険診療と併用できます。
→保険外併用療養費
医師の指示に基づいて訪問看護師から療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合、訪問看護療養費として現物給付されます。
→訪問看護療養費
医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合は、移送費が現金給付として支給されます。
→移送費
病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
→傷病手当金
被保険者が亡くなったときは、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。
→埋葬料と埋葬費
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
→出産手当金
被保険者及びその被扶養者が出産したときに1児につき42万円が支給されます。
→出産育児一時金
扶養されている家族もほぼ同様の給付を受けることができます。
→家族に対する給付
協会けんぽの申請書は、同協会のホームページからダウンロードして郵送で提出します。