Last Updated on 2020年11月4日 by よも
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所定外労働を拒むことができます
3歳に満たない子を養育する、または要介護状態にある家族を介護(介護については対象家族1人につき介護の必要がなくなるまで)する従業員(日雇従業員を除く)が請求した場合は、所定労働時間を超えて労働させてはいけないことになっています。
対象家族と、介護状態の基準については、介護休業取得の場合と同様です。
→介護休業
条件にあう従業員から請求されたら、就業規則に記載している勤務時間を超えて残業させてはいけないということです。
ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでないとも定められていますが、「事業の正常な運営を妨げる場合」というのは非常に限定的に解釈しなければなりません。単に「業務が忙しい」という理由では認められません。
この扱いは、労働基準法による管理監督者には適用されません。ただし、「管理職」ではありません。労基法上の管理監督者の場合です。
労使協定で除外される人がいます
労使協定に定められていれば、次の従業員は請求することができません。
1.入社1年未満のもの
2.1週間の所定労働日数が2日以下のもの
請求手続き
所定外労働の制限を請求する1ヶ月以上1年以内の期間(制限期間)について、その初日及び終了予定日を明らかにして、初日の1ヶ月前までに請求する必要があります。明日からというわけにはいきません。
3歳になったら別の規定があります
この規定は、育児については3歳未満の子がいるときに適用されますが、3歳に達しても、小学校就学前は時間外労働の制限規定を利用することができます。
→育児介護における時間外労働の制限