Last Updated on 2020年12月8日 by よも
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遺族年金の受給者が65歳になったら
遺族年金を受給している人が65歳になって、自分の老齢年金の受給権を得ればどうなるでしょうか。
遺族年金と自分の老齢年金、どちらも受け取れるのでしょうか?
国民年金の場合
遺族基礎年金をもらっている人が老齢基礎年金の受給資格を得たときは、どちらかを選択しなければなりません。
基礎年金を2つもらうことはできないからです。
いままで受給してきた遺族基礎年金と老齢基礎年金を比較して高い方を選択すればよいのです。
選択の手続きは「年金受給選択申出書」の提出です。そこに記載されている選択項目「年金額が高い方を選択する」を選べば、高い方を受給できます。
遺族基礎年金ではなく寡婦年金を受給している人は65歳で寡婦年金が支給停止になるので、老齢基礎年金の手続きをしなければなりません。
厚生年金の場合
遺族厚生年金を受給していた人が65歳になって、自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取れるようになったときは以下のようになります。
このとき、遺族基礎年金を受給していなければ、老齢基礎年金の方は特に問題なく受給できます。
そして、次のいずれか高いほうを受給できます。
1 遺族厚生年金の受給額
2 (遺族厚生年金×3分の2)+(老齢厚生年金(子の加給年金額を除く)×2分の1)
この場合も、「年金受給選択申出書」の「年金額が高い方を選択する」にチェックして提出すれば自動的に高い方を選択してくれます。
中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算
65歳になると遺族厚生年金の中高齢寡婦加算がもらえなくなります。これは、中高齢寡婦加算が、本人の老齢基礎年金が支給されるまでのつなぎとして支給されているからです。
65歳になったときに遺族厚生年金が大きく減るので驚く人が多いですが、老齢基礎年金の支給が始まります。
また、一定条件を満たせば「経過的寡婦加算」を受けられます。
経過的寡婦加算の対象となるのは、次の条件を満たした人です。
・昭和31年4月1日以前生まれ
・中高齢寡婦加算の適用条件を満たしている
・65歳以上である
・老齢基礎年金の受給額が中高齢寡婦加算額より少ない