Last Updated on 2020年11月18日 by よも
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家族信託とは
家族信託とは、家族や親戚などに信託の受託者になってもらって財産を管理してもらう仕組みです。
基本的には認知症対策です。
自分で自分の財産管理をできなくなってしまった時に備えて、家族の誰かに自分の財産の管理や処分をできる権限を与えておく仕組みです。
自分が亡くなったときに、未成年の子だけが残るようなケースにも活用されています。
信託契約を結ぶ
委託者となる人(通常は親)と受託者となる人(通常は子の一人)が契約書を交わすことで家族信託がスタートします。
この契約で、委託者、受益者、受託者という当事者が誰であるか、信託の対象とする財産の範囲をどうするか、財産管理の方法をどうするかといった内容を定めます。
信託契約の対象に土地や建物などの不動産が含まれている場合は、その名義人を委託者から受託者に移す登記が必要です。
後見との違い
認知症対策としては、後見制度の利用がまず考えられます。
後見を利用すると、財産は裁判所の監督下に置かれ財産保全が求められるので、財産の運用という観点では活用しづらくなります。
また、後見がスタートするのは認知症が悪化してからになるのがほとんどですが、家族信託の場合は、まだ元気なうちに信託契約をスタートできるので、資産の管理や運用状況を被相続人が見届けられるメリットがあります。
家族信託の注意点
なぜ家族信託を選択するのか、理由について関係者の理解を得る必要があります。
不正を疑われないようにすることも重要です。
例えば、親と子1人の当事者が契約書を作成した場合、他の子が、勝手に自分の都合の良いように作ったという疑念を持たれることがあります。
信託契約を作成する際は、司法書士等の専門家に契約書の作成を依頼し、作成した信託契約は公証役場で公正証書にするとよいでしょう。