Last Updated on 2019年11月29日 by よも
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赤ちゃんが生まれたときの手続き
赤ちゃんが生まれたときは、次の手続きをしなければなりません。
市区町村に出生届を出す
赤ちゃんが生まれたら、産まれた当日を含む14日以内に市町村役場に出生届を出さなくてはいけません。名前が決まったらできるだけ早く届け出ましょう。出生届を出すことで赤ちゃんは父母の戸籍に記載され、住民票にも記載されます。
出生届は、児童手当の申請や予防接種、医療費助成などの関係があるので、原則として親の住民票のある市町村に提出しましょう。里帰り出産などの場合、出生地の市町村に出生届を出すこともあります。
国外で生まれた場合の届出期限は3ヶ月以内です。遅れると日本国籍をとれない場合もあるそうです。
出生届の用紙は、病院や産院で出してくれる出生証明書の用紙を使います。出生届と出生証明書は一枚の紙になっているのです。
持参するもの(他の届出も一緒にやるために)
・出生届
・印鑑出生届に押印しますが、他にも使うので持参して下さい。
・母子健康健康−手帳 「出生済み証明」の欄に証明印をもらいます。
・届出者の身分証明書−本人確認できるものを持っていった方がよいでしょう。
・預金通帳−手当の振り込みのためです。
赤ちゃんの健康保険証を手に入れる
赤ちゃんを国民健康保険に入れる手続きをします。会社勤務で健康保険に入っている人は会社を経由して手続きします。
乳幼児医療証を手に入れる
赤ちゃんの健康保険証が手元にきたら、出生届出済証明が記入された母子健康手帳と親の預金通帳とハンコをもって、乳幼児医療費助成の手続きをしましょう。
乳幼児健康診査は、乳児期に1〜2回と、1歳6ヶ月児、3歳児に対して実施しているところが多いです。
児童手当などの手続きをする
子供が産まれると児童手当を受給できます。場合によっては、児童扶養手当や特別児童扶養手当を受給できます。
→児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当
出産育児一時金を請求する
加入している健康保険から出産育児一時金が支給されます。本人か配偶者が会社の健康保険に入っている場合は、会社を経由して手続きします。国民健康保険の加入者は市町村で手続きします。健康保険から直接病院に費用を支払う直接支払制度を利用した場合は、病院が用意してくれた書類に記入するだけで手続きが済みます。退職後でもそれまでに1年以上会社に勤務し、退職後6ヶ月以内であれば支給されます。ただし、家族出産一時金の方は退職後は受け取れません。
出産手当金を請求する
産前産後の産休中に会社から給料が出ない人に健康保険から出産手当金が支給されます。退職後でもそれまでに1年以上会社に勤務し、退職時に出産手当金の支給を受けている、または、受ける条件を満たしている場合は受給できます。この制度は国民健康保険にはありません。ここでは産後の手続きを説明していますが、産前の分は休みに入ったときに請求する必要があります。
育児休業を請求し給付金を受け取る
雇用保険加入者には、育児休業中に育児休業給付金が支給されます。手続きは会社を経由して行います。
医療費がかさむときは高額療養費の手続きをする
1ヶ月の医療費(健康保険の範囲ですが)が一定の額を超えたら、それ以上は支払わなくてよい制度があります。高額療養費といいます。