Last Updated on 2020年10月8日 by よも
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準確定申告とは
準確定申告とは、亡くなった人の確定申告です。
生前に確定申告の対象者であった人の1月1日から死亡日までの所得について、相続人は税務署に準確定申告を行う必要があります。
準確定申告は、被相続人が確定申告の対象となる自営業者などであったときに行います。
会社員などの場合は年末調整が行われるので、通常は準確定申告の必要はありません。ただし、給与が多い場合など、準確定申告が必要な場合があります。
準確定申告の義務者
準確定申告は、相続人がやらなければなりません。
相続人が1人であれば単独で準確定申告を行います。
相続人が複数いる場合は、各相続人の連署した準確定申告書を提出することが必要です。
事情があって、連署での申告が難しい場合、別々に準確定申告書を提出することもできます。
別々に申告を行う場合には、「申告書に他の相続人の氏名を付記」し、「他の相続人に申告内容を通知する」必要があります。
準確定申告を行わずに放置していれば、いずれ相続人に加算税や延滞税が課せられることになります。
申告書の書き方
申告者の氏名欄には、被相続人の氏名の他に「相続人代表者名」を記名します。
他の相続人については「確定申告付表」に相続人全員の名前、住所、相続分等を記入します。
用紙の表題の確定申告の先頭部に「準」という文字を付け足します。
申告と納付の時期
準確定申告は、相続人が相続を知った日の翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。
納付すべき税額がある場合は、同期間内に納付しなければなりません。
被相続人の前年の確定申告が済んでいない場合は、併せて申告しなければなりません。2年分を申告することになります。
提出先は、被相続人の死亡当時の住所地の税務署です。相続人の住所地ではありません。