Last Updated on 2020年9月13日 by よも
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1割負担又は2割負担又は3割負担
介護保険が適用されるサービスは、原則としてかかった費用の1割を負担することで利用することができます。
ただし、所得により負担が増え、一定の所得がある人は2割負担で、さらにその上の所得がある人は3割負担になります。
3割負担となるのは、次の全てに該当する人です。
1.65歳以上
2.市町村民税を課税されている
3.本人の合計所得金額が220万円以上(年金収入のみの場合年収344万円以上)
4.同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入とその他の合計所得金額」が1人で340万円以上、65歳以上の人が2人以上の世帯で463万円以上
2割負担となるのは、次の全てに該当する人です。
1.65歳以上
2.市町村民税を課税されている
3.本人の合計所得金額が160万円以上(年金収入のみの場合年収280万円以上)
4.同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入とその他の合計所得金額」が1人で280万円以上、65歳以上の人が2人以上の世帯で346万円以上
上に該当する人以外は、1割負担です。
居宅サービスの利用者負担
居宅サービスには介護度に応じて、利用限度額があり、限度額を超えた分の費用は自己負担になります。
要介護1~5の方の「居宅サービス」の利用限度額(月額)
利用限度額 | 1割負担の場合 | |
要介護1 | 16万6920円 | 1万6692円 |
要介護2 | 19万6160円 | 1万9616円 |
要介護3 | 26万9310円 | 2万6931円 |
要介護4 | 30万8060円 | 3万806円 |
要介護5 | 36万 650円 | 3万6065円 |
要支援1・2の方の「介護予防サービス」の利用限度額(月額)
利用限度額 | 1割負担の場合 | |
要支援1 | 5万30円 | 5003円 |
要支援2 | 10万4730円 | 1万473円 |
利用限度額とは別枠の限度額
(介護予防)福祉用具購入
利用者一人あたり、支給限度額管理期間内(毎年4月1日から3月31日までの1年間)において10万円です。
→介護保険で福祉用具を購入できます
(介護予防)住宅改修
住宅改修費の支給限度基準額は、利用者一人あたり、原則20万円までです。
→住宅改修に介護保険を使うことができます
(介護予防)居宅療養管理指導
介護保険適用外の費用
デイサービス等サービスを利用するときは、食費や日常生活費が別途かかります。
施設サービスの利用者負担
介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設など)に入所する場合は次の利用料を負担します。
・施設サービス費の1割相当額
・居住費
・食費
・特別なサービス費用(特別な居室料や特別な食事)
・日常生活費(理美容代その他の日常生活費として定められた費用)
施設サービス費は、介護給付費単位数表により施設ごとに算定した単位数に、地域ごとの1単位の単価を乗じて算出されるので、施設の所在地域、人員配置加算等により施設ごとに異なります。
居住費、食費は、施設ごとに異なります。
特別養護老人ホームの費用(例)
多床室・1割負担の場合(30日計算)
居住費 | 食費 | 1割負担 | 合計 | |
要介護1 | ||||
要介護2 | ||||
要介護3 | 2万5200円 | 4万1200円 | 2万 850円 | 8万7450円 |
要介護4 | 2万5200円 | 4万1200円 | 2万2890円 | 8万9490円 |
要介護5 | 2万5200円 | 4万1200円 | 2万4870円 | 9万1470円 |
他に、上述した生活用品等の費用がかかります。
施設への入居を考えたときは、早めにお近くの施設を訪問して、料金等の具体的な説明を受けることをおすすめします。入居が将来のことであっても詳細に教えてもらえます。
負担を抑える仕組み
高額介護サービス費等
サービス利用者が1ヶ月に支払った自己負担の合計額が、一定の上限額を超えたときは、超えた分が利用者の申請により払い戻される制度があります。
介護保険負担限度額制度
介護保険負担限度額認定証の交付を受けている入所者の居住費、食費の負担額は、介護保険負担限度額認定証に記載されている負担限度額が居住費、食費の1日あたりの負担額となるので居住費や食費の負担が軽減されます。
社会福祉法人による利用者負担軽減措置
社会福祉法人が提供する介護保険サービスを利用する場合、市民税非課税世帯、資産状況などの対象要件を満たす人は、申請により利用者負担額が軽減されます。
サービスを提供する社会福祉法人がこの制度の実施を地方自治体に申告していることが前提となります。
軽減措置を実施している法人かどうか、該当要件の詳細については、その社会福祉法人、または市区町村の福祉担当課で確認してください。