Last Updated on 2020年9月12日 by よも
トップページ>親を介護することになったら>居宅サービスについて>このページ
要介護1~5に認定された場合
民間事業者である「居宅介護支援事業所」にケアプランの作成を依頼します。依頼を受けると、居宅支援介護事業所からケアマネジャーが自宅を訪問します。
ケアマネジャーは利用者と話し合い、利用者の心身の状況や生活環境などを把握し課題を分析します。
そのうえで、利用者の力を引き出せるような介護サービスを提案し、利用者や家族と一緒に検討します。
話し合いを経て、ケアマネジャーが、どのような介護サービスをどのくらい受けるかを盛り込んだ介護の計画を作ります。これがケアプランです。
ケアプランは自分で作成しても構いませんが、専門知識を有するケアマネジャーに作成を依頼するのが一般的です。ケアプランの作成料は介護保険が全部負担するので、利用者の負担はありません。
実際には、要介護認定を申請するところからケアマネジャーに関与してもらうことが多いようです。その場合は、ケアマネジャーは利用者の状態を把握済みなので、スムーズにケアプランを作成することができます。
なお、施設サービスを利用する場合は同時に居宅サービスを受けることはできません。その施設のケアマネジャーが介護サービス計画を作成します。
要支援1・2と認定された場合
地域包括支援センターか、地域包括支援センターから委託を受けた介護予防支援事業者にケアプランの作成を依頼します。
地域包括支援センターなどから、ケアマネジャーが自宅を訪問します。以降の流れは、要介護1~5と同様です。
市区町村への届け出
ケアプランが決まったら市区町村へ届け出します。変更するときにも手続きが必要です。これらの手続きはケアマネジャーが行います。
事業者と契約してサービスの提供を受ける
ケアプランで策定した個々のサービスについて、サービス事業者と契約します。
契約に際しては、ケアマネジャーの助言を聞き、分らないことがあったら理解できるまで教えてもらいましょう。
どのようなサービスが提供されるか、利用者は何を準備すればよいか、などの説明を受け、分らないことは質問しましょう。
自己負担は1割~3割です。利用者の所得によって違いますが、自己負担分のほかに食事代等の支払があります。どういう費用があるか確認しましょう。
予定されていたサービスの変更が容易にできるか。その手続きやキャンセル料はどうなっているかなどを確認しましょう。
万が一、事故やトラブルが発生した場合の対処方法や損害賠償はどうなっているかを確認しましょう。
以上のことは、重要事項説明書という書面で示されることになっています。面倒がらずによく読みましょう。
利用開始後のケアマネジャーとの関係
ケアマネジャーは、サービス開始後も利用者宅を定期的に訪問します。さらにサービス事業者にも継続的に連絡を取り、提供するサービスに不都合がないかをチェックして、ケアプランが最適なものになるよう努めます。
ケアマネジャーは介護の専門家ですが利用者の状態をいつも見ているわけではありません。気になることがあればケアマネジャーに具体的な状況を伝えて相談しましょう。