Last Updated on 2020年9月8日 by よも
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福祉用具のレンタルとは
介護保険のサービスの一つとして、在宅介護に必要な福祉用具をレンタルできるサービスがあります。
実際にかかった費用の1割を自己負担することで利用できます。レンタル料は、用具の種類、事業者によって異なります。
料金は、レンタル事業者から提示されます。標準価格というものはありません。ケアマネジャーを通して見積もりを取って検討します。
レンタルは在宅介護向けのサービスです。特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入居している人は利用できません。
また、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅のなかで特定施設の指定を受けているところは、「特定施設入居者生活介護」という介護保険サービスを利用するので、福祉用具貸与を利用することができません。
レンタルできる福祉用具
次の13種類が貸し出しの対象です。
詳細は事業会社のパンフレット等で確認してください。
要介護2以上を対象とするものが多いです。要支援1、2、経過的要介護、要介護1の方は、原則として下表の9~12のみ利用できます。
対象介護度に合致しない場合でもレンタル対象になることがあります。例外給付といいます。
1 車いす
・自走用標準型車いす
・普通型電動車いす
・介助用標準型車いす
2 車いす付属品
クッション、電動補助装置等で、車いすと一体的に使用されるものです。
3 特殊寝台
特殊寝台とは、背部または脚部の傾斜角度を調整できる機能や床板の高さを無段階に調整できる機能をもつベッドです。
4 特殊寝台付属品
マットレス、手すり、テーブルなどです。
5 床ずれ防止用具
床ずれを防止するマットです。送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マットや、水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマットです。
6 体位変換器
空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変更できるものです。
7 認知症老人徘徊感知機器
要介護者等が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族及び隣人へ通報するものです。
8 移動用リフト
床走行式、固定式または据置式であり、自力での移動が困難な人に、寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能を有するものです。
9 手すり
取付に際し工事を伴わない手すりが対象です。
10 スロープ
段差解消用のスロープです、取付に際し工事を伴わないものが対象です。
11 歩行器
歩行が困難な人の歩行機能を補う用具です。
12 歩行補助つえ
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチおよび多点杖です。
13 自動排泄処理装置
ベッドに寝たままの状態で排せつを処理する装置です。
レンタルの手続き
ケアプランに組み込まなければ利用できません。まず、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談します。
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ケアプランを作成したら、レンタル業者に連絡します。「福祉用具貸与サービス」を提供できるのは、都道府県または市区町村の指定を受けた「福祉用具貸与事業者」のみです
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福祉用具専門相談員が利用者宅を訪問し、福祉用具の使い方や料金等について説明します。
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用具が決まれば利用者と福祉用具貸与事業者が契約書を交わし、レンタルが始まります
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レンタル業者は定期的なメンテナンス及びアフターサービスを行います。用具の変更も可能です。