Last Updated on 2020年9月4日 by よも
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対象になる人
要介護認定在宅の要介護者等が、手すりの取付け等の住宅改修を行ったときは、居宅介護(支援)住宅改修費の支給を受けることができます。
要支援1でも利用できますか。
はい。介護保険の要支援1~2、もしくは要介護1~5のいずれかの認定を受けており、介護保険被保険者証に記載されている自宅に住んでいる人が対象です。
したがって、介護保険施設に入所している人や病院に入院中の人や、一時的に住んでいる住宅の改修は支給の対象になりません。
ただし、退所・退院して自宅に戻ることが確実であれば、状況を審査のうえ、支給金を受けられることがあります。
支給される額
要介護度の高低には関係なく、20万円を上限に支給されます。介護保険が9割(18万円)を支給し、利用者は1割(2万円)を負担します。 20万円を超えた分については、全額自己負担になります。
支給のされかたは、費用の全額を先に業者に支払い、あとで費用の9割分を支給する「償還払い」と、利用者が9割を差し引いた金額を支払い、9割を業者が利用者に代わって請求して支給を受ける「受領委任払い」があります。
このサービスは原則1回限りですが、引越ししたときや、要介護度が著しく高くなった場合(要介護度が3段階(要支援からの場合は4段階)以上上がった場合)は再度支給を受けることができます。
対象になる改修
① 手すりの取付け
② 床段差の解消
③ 滑りの防止および移動の円滑化等のための床材の変更
④ 引き戸等への扉の取替え
⑤ 和式から洋式便器への取り換え
住宅改修例
上記の①~⑤を具体的に説明します。
□ 廊下・便所・浴室・玄関等への手すりの取付け
介護保険の「住宅改修」の対象となる手すりは、工事が必要なタイプのものに限られています。壁に取り付けるバータイプの手すりや、階段の手すり、玄関の手すりなどが対象になります。
□ 廊下・便所・浴室・玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差の解消
□ 滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変
□ 畳敷から板製床材・ビニル系床材等への変更
□ 滑りにくい床材への変更
□ 滑りにくい舗装材への変更
□ 引き戸等への扉の取替え、ドアノブの変更、戸車の設置等
□ 洋式便器等への便器の取替え
改修に付帯して必要な工事も介護保険が適用されます。
□ 下地補強
□ 給排水設備工事
□ 下地補修や根太の補強
□ 壁または柱の改修工事
□ 給排水設備工事、床材の変更
改修の手順
特に注意するべき点
介護保険による住宅改修は、「事前申請」が条件です。改修工事着工前に必ず事前申請を行い承認を受けてください。
事前に審査がポイントです。認定を受ける前に行った住宅改修は支給の対象になりません。一円も出なくなるので本当に注意してくださいね。
事前申請には「住宅改修が必要な理由書」「改修予定箇所の写真」「平面図」(改修前後の状態が分かるもの)「工事見積書」などが必要になります。
不備がないようにするため、工事業者と話しをする前に介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談しましょう。
申請から工事完了までの流れ
ケアマネジャーと相談してどういう工事をするか決めます。
↓
工事の業者に工事の図面と見積もりを出してもらいます。
↓
市区町村の介護保険の担当課に下記の書類を提出します。
・介護保険証
・支給申請書
・工事の見積書
・工事の図面、完成予定の状態がわかるもの
・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等に依頼します)
↓
許可が下りたら業者に工事をお願いします。
↓
市区町村へ工事終了を報告します。市区町村の介護保険の担当課に下記の書類を提出します。
・介護保険証
・工事費の領収書と内訳書
・工事後の写真など改修の内容がわかる資料
・住宅所有者の承諾書