Last Updated on 2020年12月29日 by よも
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介護予防・日常生活支援総合事業とは
介護予防・生活支援サービス事業は、まだ要介護状態になっていない高齢者に対して、要介護状態にならないように支援する事業です。
要介護認定で要支援と認定された人を中心に支援サービスが提供されます。一部の事業は自立の人も対象になります。
名称が長いので、略して「総合事業」と言います。
事業の内容
介護予防・生活支援サービス事業は、介護予防・生活支援サービス事業(サービス事業)と一般介護予防事業の2つで構成されています。
介護予防・生活支援サービス事業は、要支援1・2の方と65歳以上で「基本チェックリスト」により事業対象者と判定された方が利用できます。
一般介護予防事業は、65歳以上のすべての方が利用できます。
介護予防・生活支援サービス事業は、訪問介護型サービス、生活支援訪問型サービス、通所介護型サービス、生活支援通所型サービスが実施されています。
一般介護予防事業では、趣味活動や機能訓練や栄養改善などが行われています。
利用した際のサービス利用料は、所得に応じて1割または2割または3割が自己負担になります。また、通所型サービスを利用した際は、サービス利用料の他に食費、娯楽費、テキスト代などの実費負担が発生します。
事業の内容は、住んでいる市区町村によって違いがあります。実際のサービスはお住まいの市区町村のホームページ等で確認してください。
利用の仕方
サービスを利用するには、市区町村・地域包括支援センターの窓口に申し込みます。
総合事業は、要介護1以上の人は対象になりません。すでに要支援1または2の認定を受けている人と、まだ要介護認定を受けていない人が対象です。
基本チェックリストによる判定を行います。
要介護要支援に該当するようであれば認定申請に進みます。
どのサービスをどのくらい利用するかのケアプランを作成してもらい、総合事業の利用を開始します。