Last Updated on 2020年8月4日 by よも
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離婚調停が成立しなかったとき、それでも離婚するためには裁判を提起する必要がありますが、場合によっては、家庭裁判所が審判という手続きを開始することがあります。
審判が行なわれるのは、夫婦が離婚することには同意しているものの、一部の、些細なことで折り合わずに調停が成立しなかったときです。
離婚することに一方が反対していたり、折り合わないところが重要なポイントであるときには、審判を利用できません。
審判が出た場合、当事者から異議が出されなければ、その審判は確定判決と同じ効力をもつこととなります。一方、審判から2週間以内に当事者の一方から異議申し立てがあれば、審判の効力は無くなります。
離婚についての審判は、実際には大変少ないそうです。