Last Updated on 2020年5月25日 by よも
住民税
住民税は、給与に対して市区町村が課税している税金です。
住民税は、所得のあった年に納付するのではなく、その翌年に納付する後払い方式になっています。
具体的には、前年の1月から12月までの所得に対して納める税金額が決まり、翌年1月1日時点で住所のある自治体に6月から5月にかけて分割で給料から引かれています。
つまり、会社を辞めるときは、辞めた翌月から給料から引かれる予定だった分をどうするか、という問題が出てきます。いずれにしても支払わなければならないのですが、後述するように、退職時期によって支払方法が異なります。
なお、転職先が決まっている場合は、再就職先での特別徴収(給料からの天引き)の継続を希望することができます。その場合、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を会社から受け取り、再就職先に提出します。
残余の住民税の支払
再就職先での特別徴収を希望する人以外は次のどれかになります。
1月1日から5月1日の間に退職の場合
残りを最終の給料から一括徴収することになっています。一般的には最後の給与か退職金から天引きしますが、退職が1月であれば、5ヶ月分を一括納入することになりますので大きいです。
6月1日までに再就職していれば、前年の所得に対する住民税は、次の会社で給与天引きになりますが、再就職していない場合には1年分を4回に分納して、市区町村に納入することになります。
6月1日から12月31日の間に退職の場合
最終の給料から残りを一括納付する方法と、自宅へ送付される納付書により自分で支払う方法のどちらかを選択できます。
住民税は、このように前年の収入に対して課税されるので、退職した場合は、失業して収入がなくても住民税の請求書が来ることがあります。あらかじめ、いつどのくらいの住民税を納付しなければならないか、把握しておかないと慌てることになります。
所得税
所得税は、毎月の給料に対して計算して差し引かれているので、住民税のような未払いという問題は生じません。
年の途中で退職したときは、所得税の年末調整がされていないので、翌年の確定申告時に申告すれば、納めた所得税が還付されることがあります。
退職した年内に再就職した場合は、その会社で年末調整してくれます。
退職金の所得税
退職金の額によっては税金がかかります。事務の人によく聞いておきましょう。ただし、次のことは理解しておきましょう。
勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、退職金にかかる税金が優遇されます。提出していないと、一般的には不利になります。