Last Updated on 2020年8月19日 by よも
民法に定められている
結婚すれば同居し協力し扶助するのは法律に定められるまでもなく当然のことですが、民法に定められています。
民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
e-Gov法令検索 2020/08/19
正当な理由なくこの義務を守らなければ法律上の離婚原因になります。
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
e-Gov法令検索 2020/08/19
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
「悪意で遺棄」というのは、同居・協力・扶助義務を正当な理由なく拒否することです。
同居
夫婦は同居するのが原則で、正当な理由なく別居するのは良くないという規定です。
正当な理由がある別居とは、例えば、転勤や病気の療養、子の教育、親の介護などの理由で合意の上で別居することです。
協力
例えば、夫が家事をしないですべてを妻に押し付けるのであれば「協力」していることになりません。
扶助
例えば、夫が収入があるにもかかわらず、生活費を全く出さない、あるいは生活に事欠くような金額しか出さない、ということであれば「扶助」していることになりません。
結婚当初は両方に収入があり、それぞれがそれぞれの費用を負担するという合意があったとしても、その後、病気や失業などの理由で一方が扶助を必要とするようになったときは、援助しなければなりません。