Last Updated on 2020年5月8日 by よも
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原則として所得制限はない
障害年金には、原則として所得制限がありません。いくら収入があっても、障害の状態が基準を満たしているかぎり障害年金を受給することができます。
所得制限が生じる場合
ただし、すべての人に所得制限がないわけではなく、例外的に所得による受給制限がある人がいます。
20歳前傷病の場合
国民年金に加入できるのは原則として20歳からなので、20歳前には国民年金保険料を支払っていません。よって、20歳前に傷病を負った方の障害年金の受給については所得制限がつけられています。
この所得制限は次の通りです。
扶養親族がない単身世帯では、所得額が360万4000円を超えると支給額が2分の1になり、462万1000円を超えれば支給が全額停止されます。
扶養親族がいれば1人につき制限額に38万円が加算されます。また、その扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であれば加算額が48万円に、特定扶養親族に該当すれば63万円になります。
所得には、配当金や不動産によって得た収入など、原則としてすべての所得が含まれます。
特別障害給付金の場合
特別障害給付金とは、国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金などを受給していなかった人を対象とする特別扱いの制度です。
特別障害給付金の支給の対象となるのは次の人です。
1.平成3年(1991)3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
2.昭和61年(1986)年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者などの配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある人。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された場合に限ります。
特別障害給付金における所得制限は、20歳前傷病の場合と同様です。
障害年金が支給停止になる場合
関連して、障害年金が支給停止になる場合をまとめて説明します。
次のような場合に、障害年金の支給が一時停止されることがあります。
1.交通事故など第三者の行為が障害の原因であり、それに対して損害賠償を受け取った場合(医療費分などは除く生活費相当分の金額が対象)
2.障害の状態が軽くなって支給要件を満たさなくなったとき
3.障害状態確認届(診断書)を提出しなかったとき
4.20歳前傷病を原因として給付を受けている人が所得状況届を提出提出しなかったとき
上記の場合、再度障害に該当する状況になったり、提出していなかった書類を提出したり、停止期間が経過すれば再度支給されるようになります。
受給を再開してもらうには「受給権者支給停止事由消滅届」を提出しなければなりません。自動的に障害年金の支給が再開されるわけではありません。