Last Updated on 2019年11月19日 by よも
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特別支給金とは
労災保険の事業である社会復帰促進等事業の一つに、特別支給金の支給があります。
業務上の事故や通勤災害により被災した労働者又はその遺族に対しては、労災保険から保険給付が支給されますが、特別支給金が併せて支給されます。
特別支給金の種類
休業特別支給金
休業(補償)給付を受けるものに対して、休業特別支給金を支給。ボーナス特別支給金は無し。
傷病特別支給金
傷病(補償)年金を受けるものに対して、傷病特別支給金と傷病特別年金(ボーナス)を支給。
障害特別支給金
障害(補償)年金を受けるものに対して、障害特別支給金と障害特別年金(ボーナス)を支給。
障害(補償)一時金を受けるものに対して、障害特別支給金と障害特別一時金(ボーナス)を支給。
障害(補償)年金差額一時金を受けるものに対して、一般の特別支給金は無いが、障害特別年金差額一時金(ボーナス)を支給。
遺族特別支給金
遺族(補償)年金を受けるものに対して、遺族特別支給金と遺族特別年金(ボーナス)を支給。
遺族(補償)一時金を受けるものに対して、遺族特別支給金と遺族特別一時金(ボーナス)を支給。
以下の給付には特別支給金はありません。
障害(補償)年金前払一時金、遺族(補償)年金前払一時金、療養(補償)給付、介護(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、二次健康診断等給付