Last Updated on 2019年11月19日 by よも
障害給付の支給条件
業務上の事故や通勤途上の事故による傷病には労災保険から給付があります。
障害(補償)給付は、ケガが治っても障害が残ってしまった場合の給付です。
治ったとみなされた段階で、その時点の障害の程度に応じて、労災保険の障害(補償)給付が支給されます。
ケガが治った状態を治癒(ちゆ)といいます。治癒というのは、元の状態にはなっていないが、これ以上治療を行っても症状が良くなることのない状態をいいます。
つまり、治癒というのは、負傷によって失われた機能がもとの身体状態に回復したという意味ではなく、これ以上の医療行為が必要なくなったときを「治癒」といいます。
国民年金や厚生年金保険の障害年金では、傷病が治癒しない場合でも、初診日から1年6ヶ月を経過した日を障害認定日として障害の認定が行われますが、労災保険では傷病が治癒しない限り障害の認定は行われません。
障害給付の内容
残った障害が、障害等級表(労働者災害補償保険法施行規則別表第一 障害等級表に掲げる障害等級に該当するとき、その障害の程度に応じて、障害(補償)給付が支給されます。障害の程度によって、1〜14等級の障害等級にわかれます。
1級から7級までの人には、障害(補償)年金が支給され、8級から14級の人には障害(補償)一時金が支給されます。
また、労災保険の障害(補償)年金が支給される人には、障害特別支給金と障害特別年金も支給されます。 労災保険の障害(補償)一時金が支給される人には障害特別支給金と障害特別一時金が支給されます。
労災保険の障害(補償)年金受給者が請求した場合には、一定額まで前払いする、障害(補償)年金前払一時金という制度もあります。
支給額の基礎になる給付基礎日額について
障害(補償)給付の額
障害等級 | 障害(補償)年金 | 障害等級 | 障害補償一時金 |
第1級 | 給付基礎日額の313日分 | 第8級 | 給付基礎日額の503日分 |
第2級 | 〃 277日分 | 第9級 | 〃 391日分 |
第3級 | 〃 245日分 | 第10級 | 〃 302日分 |
第4級 | 〃 213日分 | 第11級 | 〃 223日分 |
第5級 | 〃 184日分 | 第12級 | 〃 156日分 |
第6級 | 〃 156日分 | 第13級 | 〃 101日分 |
第7級 | 〃 131日分 | 第14級 | 〃 56日分 |
この他に特別支給金が支給されます。
障害(補償)年金差額一時金
障害補償年金又は障害年金を受けている者が死亡した場合に、すでに支給された障害補償年金又は障害年金及び障害補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金の額の合計額が障害等級に応じて定められている一定額に満たないときは、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金がその遺族に対して支給されます。
請求の手続き
障害(補償)給付を請求するときは、労働基準監督署に、様式第10号「障害補償給付支給請求書」又は様式第16号の7「障害給付支給請求書」に、医師又は歯科医師の診断書及び必要に応じてレントゲン写真等の資料を添付のうえ提出します。また、同一の事由によって、障害厚生年金、障害基礎年金等の支給を受けている場合には、その支給額を証明する書類を、請求書に添付します。
障害程度が変わったとき
労災保険の障害(補償)年金を支給されている間に障害の程度が重くなったり、軽くなったりした場合には、新たな障害の該当する障害等級により、障害(補償)給付が行われます。