Last Updated on 2020年6月19日 by よも
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被保険者期間とは
まず、「被保険者であった期間」という用語があります。これは、雇用保険の被保険者として雇用保険に加入していた期間です。算定基礎期間とほぼ同じであり、基本的には在職期間にも一致します。
そして、「被保険者期間」というのは、「被保険者であった期間」のうち、離職の日から応当日方式により1ヶ月の期間ごとにさかのぼっていき、その1ヶ月の期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある期間です。
簡単に言えば、在職していた期間のうち11日以上勤務していた月を合計すると被保険者期間になるということです。
離職日が令和2年8月1日以降の方については、被保険者期間の計算が変わります。
離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算する。となります。11日に満たない月は80時間あるかどうかチェックしてください。
基本手当を受給するための被保険者期間
基本手当を受給するには、被保険者期間が、原則として2年間で12ヶ月以上必要です。原則というのは、特定受給資格者や特定理由離職者に該当すれば6ヶ月で受給できる場合もあるからです。
被保険者期間の通算
「こんど会社をやめようと思っているんだけどさ、勤務期間が短いと失業給付がもらえないんだよね」
「そう。基本は1年だね」
「え〜〜、あと半年もあるよ〜」
「ま、頑張れるなら頑張った方がいいよ」
「いや、そうもいかなくてね。しょうがない失業給付はあきらめるか」
「君は前の会社もすぐ辞めたんだよね、あの時は何ヶ月続いたの?」
「あの時は10ヶ月だったなあ、やっぱり短いからってもらえなかったよ」
「お、それは支給の芽があるよ。条件は過去2年間の算定対象期間のうち、通算して12ヶ月の被保険者期間があればよいのだから、前職の分もたせばクリアだよ」
被保険者期間のリセット
基本手当の受給申請をすると、受給要件としての被保険者期間はリセットされてしまい、受給要件を満たすには、再び被保険者になってから以降に受給要件の被保険者期間の条件を満たさなければならなくなります。
したがって、再就職したにもかかわらず、すぐに退社した場合は、基本手当が受給できないこともあります。
ただし、就職前の受給資格の受給期間内(原則として受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年間)で、かつ支給残日数が残っていれば、前の受給資格に基づいて、残日数分の基本手当を受給することができます。