Last Updated on 2020年12月11日 by よも
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再就職手当とは
雇用保険をとことん活用しようは、基本手当という給付は知っていても、再就職手当のことはよく知らないという人も多いのではないでしょうか。
再就職手当は、基本手当を受給しながら再就職活動をし、首尾よく再就職ができた場合で、就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上残っている人が受給できる給付です。
人によっては「せっかく基本手当が支給されるのだから、満額を受け取りたいものだ」と考えて再就職決定を先送りして、結果的に自分に適した会社を見逃がすこともあります。
そこで、基本手当が早めに打ち切りになってもあまり損失感を持たないように設けられたのが「再就職手当」です。
支給条件
再就職手当を受給するには、次の8つの条件をクリアする必要があります。
□ 基本手当受給の手続き後、7日間の待期期間が満了していること。
□ 基本手当の支給残日数が3分の1以上、支払残日数が30日以上残っていること
□ 再就職先の会社が、前の会社と資本関係などがない会社であること
□ 3ヶ月の給付制限がある場合、1ヶ月目についてはハローワークもしくは人材紹介会社の紹介で就職を決めること
□ 再就職先は、1年を超えて勤務することが見込めること。
□ 再就職先でも雇用保険の被保険者となっていること。
□ 過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
□ 受給資格決定の前から、採用が内定していた会社ではないこと。
こうして並べると難しく感じますが、多くの人は難なくクリアします。
受給額
再就職する日までに残った日数をもとに、以下の計算式で算出します。
支給残日数×給付率×基本手当日額(上限あり)
支給残日数=所定給付日数-就職前日までの支給日数
給付率=支給残日数が3分の2以上の人は70%、支給残日数3分の1以上の人は60%です。
基本手当日額=基本手当受給決定のときに提示されています。
計算例
所定給付日数が180日、支給残日数が150日、基本手当日額が5千円とすれば、
150日×70%×5000円=525000円
このようにある程度まとまった額になる場合があります。また、所得税は非課税です。
受給手続き
再就職が決まったらハローワークに報告します。
↓
「受給資格者のしおり」に入っている「採用証明書」を再就職先に記入してもらいます。
↓
就職日の前日にハローワークで最後の失業認定を受けます。
このときの書類は、
□ 採用証明書
□ 失業認定申告書
□ 雇用保険受給資格者証
□ 印鑑
これで、「再就職手当支給申請書」を入手できます。
入社後、就職先で「再就職手当支給申請書」の事業主欄に記入してもらい、受給者本人が「再就職手当支給申請書」の申請者欄に記入します。
↓
記入後の用紙をハローワークに提出(郵送も可)します。これで再就職手当の申請が完了です。
↓
約1ヶ月位で「就業促進手当支給決定通知書」が届きます。
再就職手当の申請期限は、再就職した日の翌日から、原則として1ヶ月以内となっています。速やかに提出しましょう。
この後、基本手当の受給で指定していた口座に振込みになります。
支給が決定すれば、ハローワークから「就業促進手当支給決定通知書」が送られてきます。申請の日から1~2ヶ月かかるようです。手当の時効は2年なので、簡単に消滅しませんが、遅いようであれば問合せしましょう。
高年齢雇用継続再就職給付金との関係
60歳以上の人の場合は、高年齢雇用継続再就職給付金に、同時に該当することがあるかもしれません。どちらか一方しかもらえません。