Last Updated on 2021年1月7日 by よも
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ハローワークに行かないと受給できません
受給資格があってもハローワークからは連絡してきません。自分が動かないと受給できません。手続きが遅くなると受給も遅れます。おっくうがらずにできるだけ早くハローワークに行きましょう。
本人が行かなければなりません
ハローワークへは本人が行かなければなりません。
基本手当を受給する条件に「就職しようとする積極的な意思があり」「いつでも就職できる能力がある」というのがあります。なので、ハローワークにも来れないのであれば、この条件を満たさないとみなされるのだと思われます。
必要な書類を準備します
ハローワークに求職の申し込みをするときには、下記の書類が必要になります。全てが最初から必要とは限りませんが、できるだけ準備します。
□ 雇用保険被保険者証(前に就職した際に交付されています。自分の手元になければ会社が預かっているかもしれません。)
□ 雇用保険被保険者離職票−1と2(退職時に会社から交付されます。退職前の賃金や退職理由が記載された書類です。)
□ 免許証などの身分証明になるもの
□ 縦3センチ×横2.5センチの顔写真2枚(受給資格が無い場合もあるので最初から用意する必要はありません。)
□ 印鑑
□ 金融機関指定届(離職票−1の様式にあります)
ハローワークに入ったら
建物に入ると、目立つ場所に相談窓口があります。そこに「失業の手続きにきた」と申し出ます。
求職の申し込みをします
若干の質問と説明があります。求職申込書を渡されるので記入して提出します。
基本手当の受給申請ではありません。
これは、離職した人が、ハローワークに求職の申し込みをして、本人やハローワークが努力しても、職業に就くことができない状態であることを認定されることで基本手当が支給されるという仕組みになっているからです。
つまり、
求職の申し込みをして、求職活動をしなければ、基本手当を受給することができません。
受給資格の確認を受けます
記入した求職申込書と持参した書類を提出して、受給資格の確認を受けます。 確認が終った日が「受給資格決定日」です。
その場で、いろいろな書類を渡され、約1週間後の「説明会」の日程を指定されます。
基本手当受給までの流れ
説明会に出なければならない
指定された説明会に、指示されたものを持って出席します。
この説明会は病気など特別な理由がない限り必ず参加しなくてはならず、理由なく参加しなかった場合は給付を受けられないこともあります。
説明会で「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が交付され第1回目の認定手続きの日程が示されます。ここで、自分がいくらもらえるのか、そして何日間もらえるのかがはっきりします。
待期期間の7日間は受給できません
ハローワークで手続きをした日から7日間は、受給資格にかからわず全ての人が基本手当を受給できません。
これを待機期間といいます。
自己都合退職などは給付制限があります
正当な理由がない自己都合により退職した場合、待機期間が終了した翌日から2ヶ月間は基本手当が支給されません。これを給付制限といいます。
なお、基本手当の受給が5年間に3回に達すれば、以降の給付制限期間は3ヶ月間になります。
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された(いわゆる重責解雇)場合の給付制限期間は、待期期間終了後3ヶ月間です。
4週に1回失業の認定を受けます
失業の認定を受けるには、失業認定日に職業安定所に行き、職業の紹介を求めなければなりません。
紹介されたら面接に行かなければなりません。
就職先が決まらなければ、4週に1回ずつ直前の28日について失業していたことを認定してもらいます。この失業していたことが認定された日を「失業認定日」といい、この日数分の基本手当が支給されます。
失業認定日には、「失業認定申告書」に就職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
認定されれば基本手当が振り込まれます
失業認定申告書を出した日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
すぐには働けないときは
失業の定義は次のようになっています。
失業とは、ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人の努力によっても、職業に就くことができない状態を「失業の状態」にあるといいます。
この失業の定義は、けっこう重要です。
次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
□ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
□ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
□ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
□ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
受給できずに一定の時間が経つと受給資格を失うことになります。
上記に該当するときは、速やかに受給期間の延長を申請して下さい。
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