Last Updated on 2019年11月29日 by よも
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基本手当の受給資格
失業給付の基本手当を受給するには、所定労働時間の長短にかかわらず、離職日以前2年間の算定対象期間の間に12ヶ月の被保険者期間が必要です。
受給資格期間が短縮されることがある
ただし、倒産や解雇、労働条件の不当な悪化、心身の異常、親の介護等により離職した場合などの特定受給資格者、または、特定理由離職者に該当する場合は、1年間の算定対象期間に6ヶ月の被保険者期間があれば受給資格が生じます。
受給期間も長くなる
例えば、20年以上働いた会社を自分の意志で辞めた場合は、基本手当の支給日数は150日です。ところが、同じように20年以上働いて辞めた場合でも、倒産やリストラによって離職した場合には、特定受給資格者に該当し、基本手当の支給日数は240日になります。
離職票には、離職理由を記載する欄があります。その離職理由によって、基本手当の給付日数が大きく違い、さらには支給開始日も違います。
離職票には本人が確認の署名をする欄がありますが、本当は会社が辞めさせたのに、自己都合退職にされている場合もあると聞きます。
事実と異なる場合には会社に申し出て、記載内容を変更してもらいましょう。会社が受け入れないときはハローワークの窓口でその旨を申し出ましょう。
すぐに働けないときは手続きする
ハローワークでの失業とは、単に仕事が無い状態ではなく、働く意志があり、働く能力あるのに仕事がないという状態のことです。
例えば、病気、けが、妊娠、育児、介護等ですぐに働けない方は、上記の条件を満たすことができないので基本手当を受けることができません。
受給期間の延長を申請して下さい。定年退職後はすぐに働かずしばらくのんびりしようと思っている人も、受給延長の手続きが必要です。
基本手当の受給再開
再就職した会社をすぐに辞めた場合に、基本手当の受給を再開できる場合があります。
例えば、給付日数が150日の人の場合、50日の受給で再就職が決まると、残り100日の50%、50日分の再就職手当を受け取ります。
この場合、本来受け取れるはずだった基本手当は、まだ50日残っていたことになります。この残った基本手当は、受給期間中(前の求職でハローワークに手続きしてから1年以内)であれば、まだ有効です。