Last Updated on 2020年8月31日 by よも
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障害認定日は原則として1年6ヶ月
障害認定日というのは、初めて医師の診察を受けたとき=初診日から、1年6ヶ月経過した日で、この日の障害状態によって障害年金が支給されます。
1年6ヶ月というのは原則であって、次のような扱いもあります。
例外の一つは、1年6ヶ月を待たずに治ったときです。
この治るというのは、元の状態に戻るという意味ではありません。(元の不自由の無かった状態に戻るのであれば障害年金の対象にならないでしょう)。これ以上治療してもこれ以上は悪くも良くもならず、症状が固定した状態です。この「治った」状態になった日が障害認定日です。
さらに、次の傷病の場合には、障害認定日が特例的に決まっています。
1 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
2 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
3 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
4 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
5 新膀胱を造設した場合は、造設した
6 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
7 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
8 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
例外をもう一つ。
20歳前に1年6ヶ月が経過してもその日は障害認定日になりません。20歳に達した日(=20歳誕生日の前日)が障害認定日になります。