Last Updated on 2019年11月29日 by よも
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障害年金の事後重症とは
障害認定日には障害等級に該当しないで請求できなかった場合でも、その後、症状が悪化して障害等級に該当するようになることがあります。こうした場合は、障害等級に該当するようになった日を基準として障害年金の請求をすることができます。
これを事後重症による障害年金の請求といいます。
また、障害認定日請求や遡及請求ができなかった場合にも、事後重症による請求を使えることがあります。
障害認定日に病院に通っていなかったり、通っていてもカルテが保存されていないなどの場合、障害認定日の診断書が手に入らないので、障害認定日請求や遡及請求ができません。そういう場合に、請求時点の診断書によってこの事後重症による請求をすることがあります。
事後重症の場合には、認められれば年金請求書提出の翌月から支給が開始されます。認定日請求と違って、請求日の前に遡っては支給されません。請求日が遅くなるほど支給開始が遅くなるので手続きを急がなければなりません。
また、事後重症による請求は、65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までにしなければなりません。