Last Updated on 2019年11月29日 by よも
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障害年金の認定日請求とは
認定日請求は、初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日(障害認定日から3ヶ月以内)での診断書を取得し、その障害認定日から1年以内に請求することをいいます。
認定日請求は、もっとも一般的な障害年金請求です。それで本来請求ともいいます。
なお、障害認定日が初診日から1年6ヶ月というのは原則的な扱いの場合です。例外もあるのでご注意ください。
→障害認定日のいろいろ
障害年金の支給が認められれば、受給権は障害認定日に発生するので、障害年金は障害認定日の翌月分から支給されます。