Last Updated on 2020年9月2日 by よも
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高額介護サービス費とは
介護サービスの利用者が1ヶ月に支払った、本人負担の合計額が、一定の上限額を超えたときは、超えた分が利用者の申請により払い戻される制度です。
健康保険の高額療養費のような制度です。利用者の収入によって介護保険サービスの利用料に上限が決められており、上限を超えた分が戻ってきます。
自己負担額の上限額は、収入によって異なります。市区町村のホームページに掲載されています。
高額介護サービスの対象には、介護保険の対象外の部分、例えば、老人施設などの居住費や食費、差額ベッド代、生活費などを含むことはできません。また、介護保険サービスであっても、在宅で介護サービスを受けている場合の福祉用具の購入費や住宅改修費などは高額介護サービス費の支給対象とはなりませんので注意が必要です。
手続方法
申請窓口は市区町村の窓口です。おおむね次のものが必要になります。
・高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書
・介護保険被保険者証
・印鑑(朱肉を使うもの)
・サービス利用料の領収書 ・振込先の口座番号が確認できるもの
入所している施設が申請代行してくれる場合もあります。
受領委任制度とは
受領委任払制度という健康保険の限度額適用認定証のような制度があります。市区町村によってはまだ制度が整っていませんが、使えるかどうか施設にお尋ねください。
医療保険との合算
同一世帯の被保険者において、医療保険の自己負担と介護保険の自己負担の両方が発生している場合に、これらを合わせた額について年額の上限額を設け、負担を軽減する制度です。
→高額医療・高額介護合算制度