Last Updated on 2020年12月7日 by よも
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寡婦年金とは
国民年金の第1号被保険者の夫をもつ妻は、夫が亡くなったとき条件を満たせば遺族基礎年金を受給することができます。
しかし、遺族基礎年金は、子どもがおり、かつ子どもが18歳年度末になるまでという条件があります(子どもに障害があるときは子どもが20歳になるまで)。
そのため、子どもがいなかったり、もしくは子どもが成長していれば、妻は遺族基礎年金を全くもらうことができなくなり、長年支払ってきた夫の国民年金保険料が払い損になってしまいます。
寡婦年金は、こうした問題に対応して設けられた制度です。
寡婦年金の内容
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者の夫が死亡したときに、妻に支給される年金です。
第1号被保険者とは、自営業者、農業・漁業者、学生、無職の人です。会社員は第2号被保険者なので、寡婦年金に該当しません。
支給条件の1 被保険者期間
亡くなった夫が、国民年金の第1号被保険者としての被保険者期間が10年以上(免除期間も含む)あって、まだ老齢年金等を受給しておらず、障害年金も受給していないこと。
妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。なお、死亡一時金の方は老齢基礎年金の繰り上げ受給をしていた場合でも受給できます。
支給条件の2 婚姻期間
婚姻期間が10年以上であること。
支給条件の3 生計維持
生計を維持している関係にあった妻であること(内縁関係を含む)。
支給条件の4 受給年齢
妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。条件を満たしても支給されるのは60歳からです。
ただし、手続きは早くしなければなりません。夫の死亡後、5年以内に請求しなければもらえなくなります。受給できるのが60歳からだと思って油断しないでください。
支給条件の5 遺族基礎年金との関係
子がなく遺族基礎年金が受けられない、あるいは、子が成長して遺族基礎年金の資格を失っている。
寡婦年金は、遺族厚生年金、遺族基礎年金や死亡一時金などの他の年金と併給できません。受け取れる年金が複数あるときはどれかを選択することになります。
遺族基礎年金は子供が18歳になった年度の3月31日に達すると受給できなくなるので、遺族基礎年金を受給できなくなった後、寡婦年金の受給条件を満たしていれば寡婦年金を受給することができます。
寡婦年金の支給額
年金額は夫が受けられたであろう老齢基礎年金額の4分の3です。
死亡一時金と寡婦年金は、どちらかしか受給できません。金額が大きい方を選択することになりますが、通常は、寡婦年金の方が大きいです。
再婚すれば寡婦年金の権利は消えます。また、繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していれば受け取れません。