Last Updated on 2019年11月26日 by よも
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短期訓練受講費とは
失業している人が、ハローワークの指導で1ヶ月未満の教育訓練を修了したときに、短期訓練受講費が支給されます。
在職中の人が受給できる一般教育訓練給付金に相当するものです。
対象となる訓練
指定の教育訓練業者が実施している訓練であり、公的職業資格の取得を目標とする1ヶ月未満の教育訓練が対象です。
例えば、
運転免許
フォークリフト運転技能講習
介護職員初任者研修等
などが該当します。
受講できる教育機関は指定されたところに限られます。
支給される金額
短期訓練受講費で支払われる受講費用は訓練経費の2割です。下限はありませんが上限は10万円までです。
例えば、介護職員初任者研修の受講費用はおおよそ10万円なので、この制度で受講すれば2万円が戻ってきます。
短期訓練受講費の対象者
受講指導を受ける日において基本手当等の受給資格者であることが必要です。
また、教育訓練受講前に、その訓練を受けるためのハローワークの職業指導を受けている必要があります。
受給手続きの流れ
この制度の適用を希望する場合は、ハローワークで受給資格があるかどうか確認し、必要書類の一つである「短期訓練受講費支給要件照会票」を受け取るところから始まります
訓練修了後、訓練実施者から教育訓練修了証明書や領収書などを受け取れば支給を申請できます。後払いです。
注意しなければならないのは、ハローワークで手続きを行った上で受講しなければならないことです。ハローワークで手続きする前に訓練を受講した場合は、短期訓練受講費の支給を受けることはできません。