Last Updated on 2020年1月31日 by よも
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公正証書とは
公正証書とは、公証人役場(こうしょうにんやくば)で作ってもらう書類のことです。
公証人役場というのは、公証人がいる事務所のことです。
法務省の管轄する役所なので、役場という名称を用いています。
公証役場は、全国にありますが、人口の多い地域を中心に設置されています。ですから、地方都市では公証役場がないところも多数あります。
公証役場には、公正証書を作成することができる公証人が1名以上配置されています。
公証人は、元裁判官、元法務局職員など法律実務を長く経験した人が法務大臣に任命されて仕事をしています。
公正証書の種類は、
□ 離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書
□ 遺言公正証書
□ 任意後見契約公正証書
□ 金銭の貸借に関する契約
□ 土地・建物などの賃貸借に関する公正証書
などがあります。
なぜ公正証書にするか
書類の効力を高めるために公正証書にします。
公正証書にするメリットは次の通りです。
例えば遺言書の場合は、
原本を公証役場で保管してくれるので失くす心配がありません。
公正証書を作成するときに本人確認をするので、後でその遺言書が「偽造だ」として争われる可能性が低くくなります。
公正証書にすると、自筆証書遺言では必要になる家庭裁判所での「検認」という手続がいりません。
また、離婚協議書や金銭消費貸借契約書を公正証書の形にすると、
公正証書に、執行認諾文言(「支払いを怠った場合は強制執行されてもかまいません」という取り決め)が付いていれば、相手が支払を怠った場合、あらためて裁判をすることなく、強制執行をすることができます。
ただし、
離婚協議書などの内容が、合意として妥当かどうかなどは、公証人がチェックしてくれるわけではありません。内容については、弁護士などの専門家の助言が重要です。
具体的な作成方法
一般的には、先に弁護士などの専門家に相談して書類を作成して、その書類を公証役場に持参して公正証書にしてもらいます。
専門家と事前打ち合わせが義務になっているわけではないので、本人が、公証役場に予約をして、公証人と打ち合わせしながら作成することもできます。
ただし、公証役場は公正証書の作成などの各手続きを実施する役所ですから、争いの相談に応じたり、紛争の解決に手を貸すことはしていません。
本人が公証役場へ行くのが原則ですが、高齢や病気などで公証役場へ出向けないときは、公証人の側から依頼者にもとに出張して作成対応することもできます。
公証役場の所在地
公証役場は、公証人連合会のホームページから探すことができます。
公証役場は、全国にありますが、人口の多い地域を中心に設置されています。ですから、地方都市では公証役場がないところも多数あります。
公証人の手数料
公正証書の作成は有料です。
公正証書作成の費用は、原則として、その目的価額により定められています。
目的価額というのは、その行為によって得られる請求側の利益、相手からみれば、その行為により支払わなければならない金銭的負担のことをいいます。
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
(以下続きます) |