Last Updated on 2020年8月19日 by よも
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産業医とは
産業医は、会社などで労働者の健康管理等を行う医師です。
医師であれば誰でもなれるのではなく、日本医師会の産業医学基礎研修を修了しているなどの資格が必要です。
常時50人以上の労働者を使用する事業場に、産業医を選任することが義務付けられています。
産業医の職務
健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関わること。
作業環境の維持管理に関すること。
作業の管理に関すること。
労働者の健康管理に関すること。
健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
衛生教育に関すること。
労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
などが産業医の職務です。
産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。
産業医の職場巡視
産業医は月1回以上、職場巡視をしなければなりません。
ただし、事業者から毎月1回以上産業医に※所定の情報が提供されている場合であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とすることが可能です。
※産業医に提供されるべき情報
1.長時間労働に対する面接指導の対象に該当する労働者と、その労働者の労働時間数
2.衛生管理者の職場巡視の結果
3.上記の他、各事業場の状況に応じて衛生委員会などで調査審議して定める事項
産業医の人数
事業者は、事業場の規模に応じて、以下の人数の産業医を選任する必要があります。
1.労働者数50人以上3000人以下の規模の事業場 ・・・ 1名以上選任
2.労働者数3001人以上の規模の事業場 ・・・ 2名以上選任
また、常時1000人以上の労働者を使用する事業場と、有害業務に常時500人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。
選任の届け出
産業医を選任したときは、14日以内に所轄労働基準監督署長に届け出しなければなりません。
産業医の選任義務があるにもかかわらず選任していいない場合、または、選任しても届け出をしていない場合は、労働安全衛生法違反となり罰則があります。