Last Updated on 2021年1月3日 by よも
会社を辞めたときに健康保険はどうなるか
退職日の翌日から会社で加入していた健康保険証を使うことができないので、退職時に健康保険証を返却しなければなりません。
ただし、一部ですが退職後も支給される給付があります。
会社を退職しても、常に何らかの健康保険制度に加入していなければならないので、以下のどれかを選択しなければなりません。
□ 間をおかずに他の会社等に勤務する場合はその職場の健康保険に加入する。
□ 無職または自営業などになる場合は市区町村の国民健康保険に加入する
□ 家族が加入している健康保険の被扶養者になる。
□ 任意継続被保険者になる。
健康保険に入らないという選択肢はありません。
任意継続被保険者というのは、会社を退職した後に、これまで加入していた健康保険に、継続して加入することを選択した人のことです。
任意継続被保険者になれる条件
任意継続被保険者になるためには、被保険者でなくなった日までに、継続して2ヶ月以上の被保険者期間があることが必要です。つまり、会社に2ヶ月以上勤務していた人は任意継続被保険者になることができます。
任意継続被保険者になる手続き
健康保険を任意継続する手続きは、退職後ですから前の会社を頼れません。本人がやならけれなりません。
任意継続を希望する場合は、「任意継続被保険者資格取得申請書」を20日以内に保険者(協会健保など)に提出しなければなりません。
用紙は協会けんぽなどのホームページからダウンロードできます。提出は協会けんぽなどに郵送します。
提出期限の20日を過ぎた場合、天災地変などの理由であれば受理するようですが、原則として期日を過ぎれば受理されないので注意が必要です。
退職日が確認できる書類を添付することで健康保険証の発行が早まります。退職証明書写し、離職票写し、健康保険資格喪失届写しなどの事業主や公的機関の印がある書類の写しです。どれか一つで構いません。これを添付しないと、会社から送られる「健康保険資格喪失届」が年金機構事務センターに届いてから発行手続きが行われるため、時間がかかります。
任意継続被保険者の健康保険料
健康保険料は、会社と本人が半分ずつ負担しています。退職後は会社が払っていた分も自己負担になるので、保険料負担は2倍になります。給与明細書に記載されている健康保険料を2倍した金額を払うことになります。
ただし、上限があります。
令和3年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円です。これに相当する保険料は、(東京都の場合、40歳未満であれば9.87%なので)29,610円になります。
国民健康保険の保険料と、任意継続被保険者の保険料を比較して、負担の安い方を選択します。
前年の世帯収入が多いと国民健康保険料が多額になるので、退職後に無職になる場合は任意継続保険者制度の方が有利だといわれています。保険料は地域差もあります。住所地の市町村役場の国民健康保険の窓口で相談することをおすすめします。
退職直後は任意継続の方が得であっても、その後の失業状態が長くなれば、前年の所得で計算される国民健康保険の方が安くなることがあります。年度替わりの時期に、国民健康保険の窓口で確認してみましょう。
任意継続被保険者の資格喪失
任意継続被保険者となれる期間は2年間です。
2年以内に再就職して別の健康保険に加入すれば、その時点で任意継続は資格を失います。
途中で保険料の支払いを滞らせた場合も資格を失います。毎月払いにすれば、月の初めに請求書が送られてきます。10日までに忘れずに払いましょう。