Last Updated on 2019年11月17日 by よも
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高齢受給者制度の対象者
対象者は70歳以上75歳未満です。75歳以上の方は、高齢者受給制度ではなく、後期高齢者医療制度の対象になります。
「高齢受給者証」を被保険者証に添えて提示することで、病院等の窓口で負担する自己負担割合が、多くの人は2割負担になります。
国民健康保険の高齢受給者制度では、被保険者証に高齢受給者であることを記載して一枚で済むようにしている自治体もあります。
70歳になる誕生月の下旬に、高齢受給者証が郵送されます。
健康保険の高齢受給者の自己負担
健康保険の場合の、高齢受給者証の一部負担金の割合は以下のとおりです。
該当者が70歳以上の被保険者
標準報酬月額が28万円未満 2割負担(※)
標準報酬月額が28万円以上 3割負担
該当者が70歳以上の被扶養者
被保険者が70歳未満 2割負担(※)
被保険者が70歳以上で、被保険者の標準報酬月額が28万円未満 2割負担(※)
被保険者が70歳以上で、被保険者の標準報酬月額が28万円以上 3割負担
※誕生日が昭和19年4月1日以前の方は、特例措置により1割です。
国民健康保険の高齢受給者の自己負担
国民健康保険の場合の、高齢受給者証の一部負担金の割合の例です。お住まいの市区町村のホームページ等で確認してください。
区分 | 対象 | 負担割合 |
一定以上の所得者 | 同一世帯に課税所得額が145万円以上の70歳以上の方、老人保健対象者がいる方 | 3割 |
一般 | 一定以上の所得者以外の方 | 2割 |
低所得 II | 住民税非課税世帯 | 1割 |
低所得 I | 住民税非課税世帯で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる方 | 1割 |