Last Updated on 2019年11月17日 by よも
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家族療養費
被扶養者の病気やケガに対しては、家族療養費が支給されます。その給付の範囲・受給方法・受給期間などは、被保険者に対する「療養の給付」とほぼ同様です。
通院の場合
被扶養者が通院した場合の自己負担は次のとおりです。
6歳の年度末まで | 2割負担 |
6歳の年度末過ぎから70歳未満 | 3割負担 |
70歳以上75歳未満 | 2割負担 |
一定所得以上の70歳以上 | 3割負担 |
75歳からは被扶養者ではなくなり、後期高齢者医療制度に個人単位で加入します。
入院の場合
食事療養費、生活療養費の支給を受け、標準負担額を支払います。
家族埋葬料
被扶養者が死亡した場合、その埋葬の費用の一部として被保険者に家族埋葬料が支給されます(死産児については支給されません)。家族埋葬料の額は5万円となっています。
家族出産育児一時金
被扶養者が出産した場合、被保険者に家族出産育児一時金がが支給されます(被保険者に支給されるものですから、被保険者が死亡した後の出産、被保険者が会社をやめた後の出産については、家族出産育児一時金は支給されません)。
家族が被扶養者として健康保険証を使用できる期間は、扶養認定日から扶養不該当日の前日までです。つまり、不該当日(就職日、離婚日、その他)の当日から使えません。本人の場合は退職の当日まで使えるので混同しがちです。注意してください。