Last Updated on 2019年11月24日 by よも
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出産手当金とは
被保険者本人(出産手当金は被扶養者には支給されません)が出産のため仕事を休み、賃金が減ったり無くなったりした場合は、健康保険から出産手当金が支給されます。
出産手当金は、原則として出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。
つまり、産前産後休業をとっている期間を対象に支給されます。
出産手当金の対象になる法定の産前産後休暇は、出産予定日を基準に計算します。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。
予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。
たとえば、実際の出産が予定より5日おくれたという場合は、その5日分についても出産手当金が支給されます。
出産手当金の申請
加入している保険者(協会けんぽなど)に「出産手当金支給申請書」を提出します。
協会けんぽの場合は次のページからダウンロードできます。
この用紙には、事業主や医師に記載してもらう欄があります。実際に申請するときは、用紙の入手段階から会社の人事担当者に手伝ってもらいましょう。
出産手当金の支給額
出産手当金は、1日あたり標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
ただし、休んでいる期間も給料がでるのであれば、その期間は出産手当金の支給額が減らされます。
妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であれば、早産、流産、中絶も支給の対象になります。
会社を辞めた場合には、次の条件を満たしていれば、退職後も出産手当金の給付が継続します。
□ 資格喪失日の前日まで引き続き1年以上の被保険者期間があること
□ 資格を喪失した際に、出産手当金を受けていること。
標準報酬日額とは
出産手当金は、標準報酬日額の3分の2に相当する額です、と説明しました。
その「標準報酬日額」とは何かを説明します。
標準報酬日額は、おおまかに言えば、給料の1日当たりの額のことですが、社会保険に特有の計算方法があって、少し複雑になっています。
標準報酬日額は、支給開始日(一番最初に給付が支給された日)以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30(日)で割ったものです。
では、標準報酬月額とはなんでしょう。給料の額に応じて、一人ひとりの標準報酬月額が決まっています。
日本年金機構のホームページに、いくらの給料なら標準報酬月額はいくら、という「保険料額表」が掲載されていますが、自分で調べなくても会社の給与事務の担当者に聞けばすぐに教えてもらえます。
支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、標準報酬月額の平均と28万円を比べて、少ない金額を30(日)で割って求めます。
この28万円というのは、当該年度の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均値なので、年度によって変動します。
また、転職している場合は、離職期間が1ヶ月以内であれば、前の勤務先の分を通算して計算します。
受給中は社会保険料が免除になる
また、出産手当金の支給期間は、健康保険料、年金保険料が免除されます。
免除期間中も被保険者としての権利は変わりません。加入実績も継続されるため将来に影響することもありません。
この扱いをうけるには、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出しなければならないので、勤務先に確認してください。産前産後休業が終わってしまうと受け付けてもらえないので注意してください。
雇用保険は給料に保険料率を掛けて計算するので、給料がゼロになると雇用保険料もゼロになります。
出産手当金と傷病手当金との関係
出産手当金と傷病手当金を同時に受給できる状態になったときは、出産手当金の額よりも傷病手当金が多ければ(出産手当金<傷病手当金)その差額が支給されます。
出産育児一時金
健康保険からの給付には出産育児一時金もあります。出産手当金と出産育児一時金は混同されやすいようですが、別々の制度です。出産一時金は、出産にかかる費用の負担軽減を目的としています。休んだ日数ではなく、出産1人に対して支給されます。
育児休業給付金
産後休業を終えて、育児休業に入ると、雇用保険の育児休業給付金の対象になります。