Last Updated on 2019年11月17日 by よも
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入院時生活療養費とは
療養病床に入院する65歳以上の方の、生活療養に要した費用の一部について、入院時生活療養費が給付されます。介護保険との均衡という観点から定められた制度です。
一般病棟に入院している人は「入院時食事療養費」になります。
被保険者は食費(食材料費+調理費)と居住費(光熱水費相当)にかかる費用のうち一部を負担し、残りは「入院時生活療養費」として保険から給付されます。
自己負担額
下記以外の人 | 一般の人で保険医療機関Ⅰに入院 | 460円 | 320円 |
一般の人で保険医療機関Ⅱに入院 | 420円 | ||
市町村民税非課税 | 210円 | ||
判定基準所得が無い | 130円 | ||
入院の必要性が高い人 | 一般の人 | 260円 | 0円 |
市町村民税非課税かつ入院90日以内 | 210円 | ||
市町村民税非課税かつ入院90日超 | 160円 | ||
判定基準所得が無い | 100円 |
入院医療の必要性の高い人とは、人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する患者などです。
保険医療機関Ⅰとは一定の管理の基準に適合している医療機関。保険医療機関Ⅱはそれ以外の医療機関です。
被扶養者は、家族療養費の給付となります。