Last Updated on 2021年1月16日 by よも
トップページ>安全衛生法のあらまし>安全衛生管理の組織>このページ
衛生管理者とは
労働安全衛生法において定められている、事業場の衛生全般の管理をする者です。一定規模以上の事業場は、資格を有する者からの選任が義務付けられています。
選任義務のある事業所
衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任が義務付けられています。事業場の規模により選任すべき人数が増えます。
事業場の労働者数 | 名称 | 選任が必要な管理者数 |
10~50人未満 | 安全衛生推進者等 | |
50~200人 | 衛生管理者 | 1人以上 |
201~500人 | 衛生管理者 | 2人以上 |
501~1000人 | 衛生管理者 | 3人以上 |
1001~2000人 | 衛生管理者 | 4人以上 |
2001~3000人 | 衛生管理者 | 5人以上 |
3001人~ | 衛生管理者 | 6人以上 |
衛生管理者は専属である必要があります。同じ事業場内で他の仕事を兼務することはできますが、他の事業場の衛生管理者を兼任することはできません。
常時500人を超える労働者を使用する事業場で、エックス線等の有害放射線にさらされる業務や鉛等の有害物を発散する場所における業務などに常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければなりません。
衛生管理者の免許
衛生管理者は第一種、第二種共に国家資格です。保健師、薬剤師などを除き試験を受け、合格することにより資格を取得することができます。
第一種は第二種の上位免許に当たりますが、第ニ種を受験せずに最初から第一種を受けることが可能です。
第一種・第二種衛生管理者免許は、財団法人安全衛生技術試験協会が開催する試験に合格することにより与えられます。
なお、下記の受験資格が必要です。
大学(短期大学を含む)又は高等専門学校を卒業し、1年以上労働衛生の実務に従事した者
高等学校又は中等教育学校を卒業し、3年以上労働衛生の実務に従事した者
10年以上労働衛生の実務に従事した者