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安全管理者とは
労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに、安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理する者を選任することを義務付けています。その選任された者を「安全管理者」といいます。
完全管理者を選任すべき事業場
安全管理者を選任する必要のある業種、及び規模は、次のとおりです。
業種 | 事業場の規模(常時使用する労働者数) |
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 | 50人以上 |
次に該当する事業場にあっては、安全管理者のうち、少なくとも1人を専任としなければなりません。
業種 | 事業場の規模(常時使用する労働者数) |
建設業、有機化学鉱業製品製造業、石油製品製造業 | 300人 |
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 | 500人 |
紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 | 1,000人 |
上記以外の業種 | 2,000人 |
安全管理者の資格要件
安全管理者になるには資格が必要です。厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、次のいずれかに該当するものがなることができます。
大学、高等専門学校の理科系の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務を経験した者
高等学校、中等教育学校(旧制中学)の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を経験した者
その他厚生労働大臣が定める者
①理科系統以外の大学を卒業後4年以上産業安全の実務を経験した者
②理科系統以外の高等学校等を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者
③7年以上産業安全の実務を経験した者
労働安全コンサルタント