Last Updated on 2021年1月13日 by よも
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休憩は本当に休めなけれならない
昼休みの電話当番は休憩にならない
昼休みに電話当番を命じた場合は、別な時間に休憩時間を与える必要があります。
多くの会社では、昼休みであっても電話が来たり来客があったりします。昼休みだから受け付けませんとは言いにくいものです。
そこで、順番制などで電話当番を決めたり、受付当番を決めることがあります。この当番は、そんなに忙しくはないでしょうし、交替制ですから負担もあまり大きくないということで、ちょっと不満があっても仕方ないかとやっているのが現状でしょう。
しかし、この当番に決められた人は、たとえその昼休み中に1人の来客も1本も電話がなかったとしても、休憩をとったことになりません。会社が休憩を与えなかったことになります。つまり、休憩時間中の当番制は、違う時間にしっかりした休憩を与えない限り労働基準法に違反することになります。
休憩時間は自由に外出できる
労働基準法では、休憩は自由に利用させなければならないと定められています。
休憩時間は外出も含めて自由に利用できます。近くの食堂に行くのも、どこかで昼寝をするのも、忘れ物をとりに自宅に行くのも自由です。
しかし、休憩時間が終わっても戻ってこない人がいるときに、どこへ行っているかでその理由に察しが付き、仕事の手配などに役立つこともあります。そうした仕事上の理由から一定の制限をつけることまでは違法とは言えないでしょう。裁判例でも、合理的な使用者の管理権は認めています。
よって、許可制そのものが駄目ではないかもしれませんが、運用の仕方では労基法に定める休憩自由利用の原則にふれるおそれがあります。
休憩は何分とれるのか
休憩についての労働基準法の定めは次のようになっています。
労働時間が6時間までは休憩時間はいりません。6時間を超えたら45分、8時間を超えたら1時間与えなければなりません。ただし、長距離運送の乗務員など、一部の例外があります。
休憩時間の原則は次の3つです。
労働時間の途中に与えなければならない
一斉に与えなければならない
自由に利用させなければならない
以上をふまえて、次をお読みください。
法定時間より少なくしてはいけない
休憩も会社と従業員が勝手に相談して決めてよいものではなく、労働基準法を踏まえて決めなければなりません。
労働基準法では、労働時間が6時間を超え8時間までの間であれば、少なくとも45分の休憩が必要だと定めています。労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩が必要です。「超える」ということですから、8時間ちょうどであれば45分以上の休憩が必要です。また、一日の労働時間が6時間以内であれば休憩時間を与えなくてもよいのですが、能率が落ちるので一般的には休憩を入れているようです。
休憩時間を分割してよいのか
労働基準法では、休憩時間を「連続した時間」とまでは規定していません。
したがって、分割して休憩を与えても違法ではありません。しかし、細切れに与えられて満足に休めないのであれば、休憩の趣旨に反するので違法性があります。
分割で注意しなければならないのは、昼の休憩時間を削って終業時間の直前に入れて早く帰るというのは違法になります。労働時間の途中に休憩させなければならないと決まっているからです。
一斉休憩になっていないが
原則としては、休憩は一斉にとらせなければならないのですが、次の業種は適用除外とされています。
(労働基準法別表)
運送業(旅客または貨物)
商業
金融・広告業
映画・演劇業
郵便・信書便・電気通信業
保健衛生業
接客娯楽業
官公署の事業
商店や病院、介護施設など、けっこう範囲が広いです。これらの業種では、労使協定の締結は必要ありませんが、どのように(交代制など)するのかを就業規則等に定める必要があります。
上記以外の業種では、適用除外するには労使協定が必要です。休憩時間が1時間であれば、第1班が11時半から12時半まで、第二班が12時半から13時半まで、などのシフトを組むのが一般的です。
昼休み45分の会社はすぐに残業に入れない
休憩時間には給料が支払われません。労働していないという前提があるからです。朝8時から5時までの就業時間の会社が、8時間労働だというのは休憩時間を除くからです。実際に勤務している時間は9時間でも、1時間の休憩があれば、労働時間は8時間です。
残業をさせれば8時間を超えます。そこで、45分休憩を定めている会社が時間外労働をさせるには、15分以上の休憩を残業を始める前にとらせないと、労働基準法の休憩に関する規定に違反します。お昼に1時間休憩のある会社では、8時間超の場合の1時間休憩という条件を満たしているので、法律上は休憩なしで残業に入らせても問題ありません。
6時間を超えなければ休憩無しか
勤務時間が6時間を超えなければ、法律上は休憩を与えなくても問題ありません。しかし、例えば、朝の9時から午後の3時までのパートさんに、法律上は問題ないからといってお昼を食べる時間も与えずに働かせるのは無茶です。
実務上は、休憩を与えているのが普通です。ただし、労働基準法上の休憩ではないので、45分とか1時間ではなく、例えば15分でも30分でも問題ありません。休憩時間は労働時間ではないので無給が原則です。
休憩時間は1時間で頭打ちか
8時間を超えれば、10時間、15時間働いても・・・・・・、労働基準法の休憩時間の規定は1時間しかありません。ただ、そこまでの連続労働をさせるのであれば、法律に規定が無くても、休みを与えるのが当然です。使用者には労働者の安全や健康に配慮する義務があるからです。
トイレに行く、水を飲みに行くなどの、生理的欲求に基づく作業離脱は休憩ではありません。いつでも、とることができます。