Last Updated on 2019年11月17日 by よも
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目次
有給休暇制度の対象になる人
パートタイム等であっても次の3つの条件を満たせば、正社員と同じ日数の有給休暇が付与されます。
①6か月間の継続勤務
②全労働日の8割以上の出勤
③週5日以上の勤務
週4日以下の勤務でも、週の所定労働時間が30時間以上であれば同様の扱いになります。
労働時間が少ない場合は比例付与になる
週の所定労働時間が4日以下で、週の所定労働時間が30時間未満の場合でも、その所定労働日数に応じた日数の有給休暇が付与されます。
比例付与が適用されるのは、
週所定労働日数が4日以下(週以外の期間で労働日数が決められている場合は、年間所定労働時間が216日以下)
かつ
週所定労働時間が30時間以下の場合です。
つまり、週所定労働時間が30時間以上であれば、パートタイムであっても、通常の労働者と同じ日数の年次有給休暇がつきます。
付与日数表
週所定労働日数が4日で1年間の所定労働日数が169日~216日
勤続年数 | 付与日数 |
6ヶ月 | 7日 |
1年6ヶ月 | 8日 |
2年6ヶ月 | 9日 |
3年6ヶ月 | 10日 |
4年6ヶ月 | 12日 |
5年6ヶ月 | 13日 |
6年6ヶ月以上 | 15日 |
週所定労働日数が3日で1年間の所定労働日数が121日~168日
勤続年数 | 付与日数 |
6ヶ月 | 5日 |
1年6ヶ月 | 6日 |
2年6ヶ月 | 6日 |
3年6ヶ月 | 8日 |
4年6ヶ月 | 9日 |
5年6ヶ月 | 10日 |
6年6ヶ月以上 | 11日 |
週所定労働日数が2日で1年間の所定労働日数が73日~120日
勤続年数 | 付与日数 |
6ヶ月 | 3日 |
1年6ヶ月 | 4日 |
2年6ヶ月 | 4日 |
3年6ヶ月 | 5日 |
4年6ヶ月 | 6日 |
5年6ヶ月 | 6日 |
6年6ヶ月以上 | 7日 |
週所定労働日数が1日で1年間の所定労働日数が48日~72日
勤続年数 | 付与日数 |
6ヶ月 | 1日 |
1年6ヶ月 | 2日 |
2年6ヶ月 | 2日 |
3年6ヶ月 | 2日 |
4年6ヶ月 | 3日 |
5年6ヶ月 | 3日 |
6年6ヶ月以上 | 3日 |
正社員転換時の扱い
パートタイマーから正社員に転換した場合は、パートタイマーとして勤務していた期間も勤続年数に加えられます。週3日で3年勤務していた者が正社員として6ヶ月勤務した場合は、勤続3年6ヶ月となり、14日の有給休暇が付与されることになります。