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相続とは
ある人が死亡したときに、その人のお金や不動産を、相続人が引き継ぐことを相続といいます。
相続の手続きは一度でも経験した人でないとなかなか理解できるものではありません。かと言って、詳しいと自称する人の話しを鵜呑みにするのは危険です。
人の話やネットの情報だけでなく、司法書士等の専門家に依頼するか、手続先の窓口で一つ一つ確認しながら進めましょう。
相続の手順
相続は、被相続人が亡くなった日からスタートします。四十九日の法要が終わってからと考える方も少なくはありませんが、それだと日程が窮屈です。
相続放棄の判断は3ヶ月以内、亡くなった方の確定申告である準確定申告は4ヶ月以内にやらなければなりません。
どのように遺産を分割するかの話し合いも簡単ではありません。予想外に時間がかかってしまうものなので、葬儀が終わったらすぐに相続手続きに取りかかりましょう。
相続の手続きは、おおむね次のような段階があります。
第1段階 相続人を確定する
だれが相続人なのか確定する必要があります。決まりきっていると思っても、戸籍を取り寄せて他に相続人はいないか調べなければなりません。
→相続人を確定する
相続人が複数のときは代表相続人を指定することがあります。
→代表相続人とはなにか
法定相続人の中に未成年者がいるときは、特別代理人を必要とする場合があります。
→相続人が未成年者のときの注意点
相続人がまったくいない場合もあります。
→相続人がいない場合はどうなるか
第2段階 遺言書を探す
遺言書を探さなければなりません。そういうものはないだろうではなく、あるはずだと思って探す必要があります。
→遺言書がないか確認する
第3段階 相続財産を把握する
相続される財産の全容がわからないと遺産分割の話し合いをすることができません。債務が多い場合は相続放棄の相続放棄の検討もしなければなりません。不動産などは評価額を算出しなければなりません。
→遺産の調査をする
第4段階 遺産分割協議をする
遺産をどのように分けるか相続人が話し合うことを遺産分割協議といいます。遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成します。
→遺産分割協議をする
相続の前に贈与などでもらっていた人は、その贈与等によって得た利益の分を相続財産から控除しなければならない場合があります。
→特別受益についての解説
お墓や仏壇を誰が引き継ぐか決めなければなりません。
→お墓や仏壇の継承について
当事者で話がまとまらないときは家庭裁判所の調停を利用します。
→話し合いでまとまらないときは調停へ
借金が多い場合など、相続したくない場合は相続を放棄することができます。放棄する場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きしなければなりません。
→相続放棄が必要な場合もある
相続放棄すると次順位の人が相続人になります。相続人全員が放棄しても財産管理の手続きと費用が必要になることがあります。
→相続放棄の影響
相続人やその他の親族で亡くなった人の介護をした人など、生前貢献した人は寄与分、あるいは特別寄与分を請求できます。
→介護などで貢献した人は寄与分を請求できる
第5段階 所有権を移転する
遺言書または遺産分割協議書を用いて、預金の解約払出しや不動産の所有権移転手続きをします。
→相続による所有権移転や名義変更の手続き
相続手続ではたくさんの戸除籍謄本等が必要になります。法務局で法定相続情報一覧図を申請して入手すれば便利です。
→法定相続情報証明制度について
第6段階 相続税を申告納付する
遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合や、相続税の特例等を利用するときは相続税の申告をしなければなりません。
→相続税の申告と納付
その他の手続き
亡くなった人が自営業者であれば最後の確定申告をしなければなりません。被相続人の死亡から4ヶ月以内です。
→自営業者が亡くなったときは準確定申告が必要です